2015.07.07
請求異議等本訴事件、慰謝料等請求反訴事件
(米通信社ブルームバーグ元記者解雇事件 元記者勝訴)
(米通信社ブルームバーグ元記者解雇事件 元記者勝訴)
LEX/DB25540339/東京地方裁判所 平成27年5月28日 判決 (第一審)/ 平成25年(ワ)第19263号等
本訴事件は、被告を雇用していた原告が、被告に対し、主位的に、被告の原告に対する平成22年9月1日以降の賃金請求等を認容した前訴判決について、同日から平成25年5月9日までの分の賃金請求に対しては、弁済による賃金請求権の消滅を、同月10日以降の分の賃金請求に対しては、解雇による雇用契約の終了を、それぞれ請求異議の事由として、前訴判決に基づく強制執行の不許を求める(主位的請求(1))とともに、雇用契約の不存在の確認を求め(主位的請求(2))、また、原告が上記解雇の後に被告に賃金として支払った金員について、法律上の原因を欠くものであり、被告は悪意の受益者であったと主張して、民法703条及び民法704条に基づき、不当利得の返還及び利息の支払を求め(主位的請求(3))、予備的に、被告に原告の支局の記者以外の職で勤務することを命じることができる雇用契約上の権利の確認を求めた(予備的請求)事案で、反訴事件は、被告が、原告による上記解雇及び本訴事件の訴え提起等が被告に対する不法行為に該当すると主張して、民法709条に基づき、慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める(反訴請求(1))とともに、平成22年9月支給分から平成25年4月支給分までの賃金に対する遅延損害金の支払を受けていないとして、雇用契約に基づき、未払の遅延損害金167万1725円の支払を求めた(反訴請求(2))事案において、原告の主位的請求(1)及び主位的請求(2)を一部認容し、主位的請求(3)を棄却し、原告の予備的請求に係る訴えを却下し、被告の反訴請求を棄却した事例。




















