2015.04.21
受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件(岐阜県美濃加茂市長 無罪)
LEX/DB25505958/名古屋地方裁判所 平成27年3月5日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1494号
被告人が、αから、浄水プラントを市立の学校に設置する契約が締結できるように有利かつ便宜な取り計らいをしてほしい旨の請託を受け、これを承諾し、αから、報酬並びに今後も同様の取り計らいをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、現金の供与を受け、もって自己の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受するなどしたとして起訴された事案において、当該各現金授受の事実を認めることはできないとして、無罪を言い渡した事例。