2015.07.28
損害賠償請求事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
(武富士 利息過払い 創業者次男に返還命令 )
LEX/DB25540384/大阪地方裁判所 平成27年 5月 8日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第15422号等
貸金業者の株式会社A社と継続的な金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが、A社の代表取締役であった亡B、取締役であった被告C及び代表取締役であった被告Dが、利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分を適法に収受できるための法令遵守体制を構築すべき職務上の義務等を怠って、原告らに対し制限超過部分の支払を続けさせ、また、被告らがその他多数の任務懈怠によりA社を倒産に至らせ、原告らに過払金元利金相当額の損害を負わせたと主張して、被告らに対し、会社法429条1項に基づき、亡Bの会社法429条1項に基づく損害賠償債務を被告らが相続したと主張して、被告らに対して損害賠償金の支払を求めた事案において、代表取締役であった被告Dに対して残高相違可能性を告知する体制を整備する義務について任務懈怠責任を認めて請求を一部認容した事例。




















