2015.08.25
(広島 義妹虐待死 上告棄却)
LEX/DB25540462/最高裁判所第三小法廷 平成27年 4月17日 決定 (第二次上告審)/平成26年(あ)第1567号
被告人A及び被告人Bの両名が、自宅において、Bの妹であり、医師により統合失調症の診断を受けていた被害者を引き取り同居し、日常的に同人に虐待を加えていたが、被害者が極端に衰弱しているのを知りながら、共謀の上、生存に必要な保護を加えず、同人を死亡させたとの各保護責任者遺棄致死被告事件の事案の第二次上告審において、被害者が、24時間の付添いを要する重度の統合失調症と診断されるような精神状態であったことに加え、死亡した日の3週間前の時点では極度に衰弱した状態にあったことから、自ら進んで必要な医療措置を受けるなどの行動を期待することができなかったこと等を認定して各被告人の控訴を棄却した原審の判断を支持して、弁護人の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人Aによる本件上告を棄却した事例。




















