2015.05.19
遺族補償等不支給処分取消請求事件(路線バスの運転手 飲酒検知で自殺は労災)
LEX/DB25505868/東京地方裁判所 平成27年2月25日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第62号
亡αの妻である原告が、バス会社に勤めていたαが自殺したのは、バス会社において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病したことによるものであり、当該精神障害は業務上の疾病に該当するとして、処分行政庁(八王子労働基準監督署長)に対し、遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ、本件各不支給処分がなされたため、被告国に対し、その取消を求めた事案において、業務起因性の有無を判断するに当たって、基本的には厚労省労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(基発1226第1号)に従いつつこれを参考としながら、当該労働者に関する精神障害の発病に至るまでの具体的事情を総合的に斟酌し、必要に応じてこれを修正する手法を採用することとなるところ、原告については、本件精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が存在したとして、原告の請求を認容した事例。