2015.05.12
損害賠償請求事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
(マンション耐震強度不足 賠償命令)
(マンション耐震強度不足 賠償命令)
LEX/DB25506180/仙台地方裁判所 平成27年3月30日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第2018号等
原告Xに引き渡された集合住宅には、コンクリート圧縮強度不足等の複数の瑕疵があり、そのために耐震性を欠くなどの補修し難い損害が生じたとして、請負人である被告Y1社に対し、請負契約の瑕疵担保責任ないし不法行為責任による損害賠償請求権に基づき、下請人である被告Y2社及び孫請人であるY3社に対し、原告Xが、不法行為責任による損害賠償請求権に基づき、建替費用相当額及び慰謝料等の連帯支払を求めた事案(第1事件)、被告Y1社が、当該集合住宅のクラック等の瑕疵を補修したとして、被告Y2社に対し、請負契約の瑕疵担保責任ないし不法行為責任による損害賠償請求権に基づき補修費用相当額等の支払を求めた事案(第2事件)において、第1事件では、当該集合住宅を施工した被告らの不法行為責任(賠償額約5億1900万円)を認め、原告Xの請求を一部認容し、第2事件では、被告Y1社の請求を棄却した事例。