2015.04.07
損害賠償等(本訴)・損害賠償(反訴)請求控訴、同附帯控訴事件
(東北大学論文疑惑問題 控訴審)
(東北大学論文疑惑問題 控訴審)
LEX/DB25505912/仙台高等裁判所 平成27年2月17日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第349号等
本訴事件は、金属材料科学分野の研究者であって、国立大学法人東北大学の総長であった被控訴人(附帯控訴人、第1審本訴原告・反訴被告)が、控訴人(附帯被控訴人、第1審本訴被告・反訴原告)Aを代表者とするフォーラムのホームページ上において、被控訴人が過去に発表した金属材料科学分野に関する論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして東北大学に対し被控訴人を告発する旨の控訴人ら作成の文書が掲載された結果、被控訴人の名誉が毀損されたと主張し、控訴人らに対し、不法行為に基づく損害賠償として、連帯して1100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、名誉回復処分(民法723条)として、前記ホームページ上における上記文書記載の記事の削除及び謝罪文の掲載を求め、反訴事件は、控訴人らが、〔1〕被控訴人による本訴提起が控訴人らからの研究不正疑惑の追及を阻止するために行われた不当提訴に当たるとともに、〔2〕本訴提起の理由等をマスコミに公表した被控訴人の行為が控訴人らに対する名誉毀損に当たると主張し、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として、それぞれ622万0562円(控訴人ら4名分合計2488万2248円)並びに遅延損害金の支払を求めたところ、原審は、被控訴人の本訴請求を一部認容し、控訴人らの反訴請求を全部棄却し、これに不服の控訴人らが控訴し、被控訴人が附帯控訴した事案において、被控訴人の本訴請求を原判決主文第1項の限度で認容し、控訴人らの反訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないとして、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例。