2015.06.09
建物明渡等請求控訴事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25506261/大阪高等裁判所 平成25年 6月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第896号
被控訴人西宮市がその所有する市営住宅に入居している控訴人X1及びその両親である控訴人X2及び控訴人X3に対し、控訴人X1が暴力団員であることが判明したため、西宮市営住宅条例第46条に基づき、賃貸借契約を解除したことを理由として、控訴人X1及び同居承認の形で当該住宅に居住している控訴人X2及び控訴人X3に対し、当該住宅の明渡しと未払賃料及び明渡しまでの近傍同種の住宅の賃料相当損害金の支払を、当該住宅に関連する施設である駐車場を使用している控訴人X2に当該駐車場の明渡しと明渡しまでの賃料相当損害金の支払を求めた事案(原審は、被控訴人の請求を全部認容する旨の判決をしたところ、控訴人らは、これを不服として控訴した)の控訴審において、控訴人らは、本件賃貸借契約の解除当時に控訴人X1が暴力団員であったとの認定を争うとともに、本件条項は憲法14条あるいは憲法22条に違反する無効なものである上、本件について本件条項を適用することは憲法14条あるいは憲法22条に違反する旨主張するが、控訴人らの上記主張はいずれも採用することができないとして、控訴をいずれも棄却した事例。