2015.08.11
各株主総会決議取消請求控訴事件(アムスク株主総会決議取消請求事件控訴審判決)
LEX/DB25540596/東京高等裁判所 平成27年 3月12日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第3215号
被告(控訴人兼被控訴人)の定時株主総会におけるAを取締役に選任する決議、剰余金処分の件を可決する旨の決議等について、原告ら(被控訴人兼控訴人)が、各決議の取消しを求めたところ、原告らの請求が一部認容、一部棄却されたため、双方が控訴した事案において、本件第2回種類株主総会決議に決議の取消事由たる瑕疵があることを理由に本件再株主総会の決議をもって本件第2回種類株主総会決議を追認するということは、平成26年7月4日にされた本件再株主総会の決議の効力を本件第2回種類株主総会決議の時点まで遡及させるということにほかならず、株主総会決議の効力を遡及させることによって、法令により保護されている関係者の手続上の権利利益が害されるときは、その遡及的効力を認めることはできないと解すべきであり、本件再株主総会決議によって本件全部取得議案の決議取消の訴えの利益が失われることにはならないとし、本件控訴をいずれも棄却した事例。





















