2015.06.23
殺人、殺人未遂、爆発物取締罰則違反、逮捕監禁致死、死体損壊被告事件(オウム真理教事件)
LEX/DB25506320/東京地方裁判所 平成27年 4月30日 判決 (第一審)/平成24年(合わ)第131号等
オウム真理教の信者であった被告人が半年足らずの間に、第1の事実(VX事件)は、共犯者との間で、被害者にVXをかけて殺害することの共謀と遂げたものと認められ、殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、第2の事実(假谷事件)は、死体損壊について共犯者と共謀を遂げたものと認められ、死体損壊罪の共同正犯が成立するとし、第3の事実(地下鉄サリン事件)は、共犯者との間で、サリンの可能性を含む、人が死亡する危険性の高い揮発物の毒物を地下鉄電車内で一斉に撒くという限度で、殺人の共謀を遂げたものと認められ、殺人には殺人罪及び殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、第4の事実(都庁爆発物事件)は、共犯者との間で、爆発物製造、爆発物使用及び殺人について共謀を遂げたものと認められ、爆発物製造罪、爆発物使用罪及び殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、被告人の刑事責任は有期懲役刑の量刑の範疇に収まるものではないとして、無期懲役に処した事例(裁判員裁判)。