2015.04.28
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H27.6下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25506087/大阪地方裁判所 平成27年3月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第8227号等
被告(大阪市)の職員あるいは職員であった原告らが、被告が第三者に委託して実施したアンケートは、原告らの思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権、プライバシー、人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ、被告の市長が、原告らに対し、職務命令をもって本アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法上違法であるとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金の支払いを求めた事案において、本アンケートは、原告らの憲法上の権利を侵害する設問を含んでいるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。