2015.09.15
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗被告事件(予備校生刺傷事件)
LEX/DB25540874/福岡地方裁判所小倉支部 平成27年 6月22日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第46号等
被告人は、平成26年11月午前、予備校自習室において、殺意をもって、D(当時19歳)の左胸部等を包丁で複数回突き刺すなどしたが、居合わせた予備校生Fらに制止されたため、Dに通院加療約3か月間を要する鋭的心・心膜損傷、左前腕ないし手部複数刺創、右大腿外側刺創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂(判示第1)、判示第1の日時場所において、業務その他正当な理由による場合でないのに、包丁1本を携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反(判示第2)、平成26年5月深夜、「G店」厨房において、H(当時23歳)に対し、その後頭部を拳で殴り、その場に転倒したHに馬乗りになって、その顔面を拳で多数回殴るなどの暴行を加え、Hに安静加療約1週間を要する顔面(右眼窩周囲)打撲、右肩打撲の傷害を負わせた(判示第3)、平成26年9月深夜、J店従業員控室において、Kが所有する現金約1万9000円及び自動車運転免許証等4点在中の財布1個(時価約5000円相当)を盗んだ窃盗(判示第4)の事案において、殺人未遂事件の特徴、すなわち、かなり強い殺意に基づく生命侵害の危険性が高い犯行であり、被害者の傷害結果も重大であるが、妄想性障害の影響下での衝動的犯行という側面もあることを踏まえて、傷害や窃盗等の犯罪が成立することを加味し、同種事案の中で公平にみた場合、懲役10年に処した事例(裁判員裁判)。




















