2015.06.09
市県民税変更決定処分取消請求事件
LEX/DB25447269/最高裁判所第三小法廷 平成27年 5月26日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第368号
福岡県飯塚市内に住所を有する上告人が、平成16年度分から同18年度分までの各市民税及び各県民税につき、飯塚市長から平成22年8月23日付けで所得割を増加させる賦課決定を受けたため、本件各処分が法定の期間制限に違反してされたものであるとして、被上告人を相手に、その取消しを求めた事案の上告審において、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定の期間制限につき、住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法17条の6第3項3号にいう所得税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決があった場合とは、当該不服申立て又は訴えについて、その対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ、その異動した結果に従って個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさせる決定、裁決又は判決があった場合をいうものと解するのが相当であるとし、上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断は、法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、上告人の請求を認容した事例。