2015.08.18
損害賠償請求控訴事件(野球部員熱中症死 高松高裁 逆転判決)
LEX/DB25540569/高松高等裁判所 平成27年 5月29日 判定 (控訴審)/平成26年(ネ)第187号
徳島県立高校の硬式野球部に所属していた甲が、同部の練習中に熱中症に罹患し、その約1か月後に死亡した事故につき、甲の両親である控訴人(原告)らが、同高校の保健体育科教諭であり、また同部の監督である乙に部員に対する安全配慮義務を怠った過失があり、これにより甲は死亡したなどと主張して、被控訴人(被告。徳島県)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを請求し、原審が請求を棄却した事案において、乙の注意義務違反を認め、原判決を変更し、控訴人らの請求を一部認容した事例。