2015.06.02
弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
LEX/DB25447262/最高裁判所第三小法廷 平成27年5月18日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第149号
自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事していた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨害、傷害被告事件において、被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなどを求めて公判期日への不出頭を繰り返し、これに同調して公判期日に出頭しなかったために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人である申立人らも、被告人に同調して公判期日に出頭せず、刑事訴訟法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから、原々審が、申立人に対して刑事訴訟法278条の2第3項による過料の決定をしたという事案の特別抗告審において、刑事訴訟法278条の2第1項による公判期日等への出頭在廷命令に正当な理由なく従わなかった弁護人に対する過料の制裁を定めた同条の2第3項は、訴訟指揮の実効性担保のための手段として合理性、必要性があるといえ、弁護士法上の懲戒制度が既に存在していることを踏まえても、憲法31条、憲法37条3項に違反するものではないとし、抗告を棄却した事例。