2015.12.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25541520/東京地方裁判所 平成27年10月8日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第36690号
補助参加人の株主である原告らが、補助参加人が行ったESI社の株式の取得及び3度にわたるA社の株式の取得について、各取得時における補助参加人の取締役又は当時取締役であった被告らは、ESI社及びA社の事業の将来性、企業の継続性及び取得条件の合理性を十分に調査、検討することなく、ESI社及びA社の株式を取得する決定をしたものであり、その判断は著しく不合理であるから、同被告らには、それぞれが関与したESI株式の取得及びA社の株式の取得について善管注意義務違反ないし忠実義務違反があり、各取得時における補助参加人の監査役又は当時監査役であった被告らには、それぞれが関与した上記各株式の取得について適切に監査権限を行使しなかった善管注意義務違反があり、これにより補助参加人が損害を被ったと主張して、会社法847条3項に基づき、被告らに対し、ESIの株式の取得については平成17年法律第87号による改正前の商法266条1項5号に基づく損害賠償請求として、A社の株式の取得については会社法423条1項に基づく損害賠償請求として、これに対する補助参加人に支払うことを求める株主代表訴訟の事案において、原告らの主張はいずれも理由がないとし、棄却した事例。




















