2015.11.04
配当異議事件
LEX/DB25447529/最高裁判所第三小法廷 平成27年10月27日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2415号
供託金の支払委託がされた時点における各貸金債権に、供託金及び供託利息の法定充当がされた結果残存するその各貸金債権の額は、配当表記載の被上告人の債権額を下回らないものと認められるから、上告人の請求には理由がないことになり、これを棄却した原審の判断は、是認することができるとして、上告を棄却した事例。






















