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2015.06.30
災害弔慰金不支給決定処分取消請求控訴事件(東日本大震災 災害弔慰金訴訟 控訴棄却)
LEX/DB25506304/仙台高等裁判所 平成27年 4月10日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第17号
原告(控訴人)が、夫Aが平成23年に胃がんにより死亡したのは、東北地方太平洋沖地震によりAが余震に怯えるなどして不安を抱え不眠症になった上、アルコールを多飲するようになって食欲が低下したことによって死期が早まったものであるから、Aは震災により死亡したものであるとして、災害弔慰金の支給を請求したところ、不支給処分がなされたため、被告(被控訴人。仙台市)に対しその取消を求めた事案の控訴審において、Aの胃がんが震災に起因して発症したと認めることはできず、また、震災によるストレスがAの胃がんを通常の進行速度を超えて進行させた(震災が既往症を増悪させた)と認めることもできないから、震災とAの胃がんによる死亡との間に相当因果関係があるということはできないとして、控訴を棄却した事例。
2015.06.30
損害賠償請求事件(東日本大震災 船座礁事件 東電に賠償命令)
LEX/DB25506302/福島地方裁判所いわき支部 平成27年 3月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第53号
原告が、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等によりその所有する本件投石船が係留場所から流出したところ、同地震後に発生した本件発電所の事故のためその回収等ができなかったことによる座礁によって同船が全損したとして、本件発電所を設置管理する被告(電力会社)に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件投石船の座礁による滅失と本件事故との間には因果関係があるというべきであるところ、本件においては、本件投石船が座礁して経済的全損の状態になったことが確認された日当時における本件投石船の交換価格すなわち時価額をもって損害額とすることとなるなどとして、請求の一部を認容した事例。
2015.06.23
所得税更正処分取消等請求事件
LEX/DB25447308/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月12日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第408号
匿名組合契約に基づき営業者の営む航空機のリース事業に出資をした匿名組合員である亡Aが、当該事業につき生じた損失のうち当該契約に基づく同人への損失の分配として計上された金額を所得税法26条1項に定める不動産所得に係る損失に該当するものとして平成15年分から同17年分までの所得税の各確定申告をしたところ、所轄税務署長から、上記の金額は不動産所得に係る損失に該当せず所得税法69条に定める損益通算の対象とならないとして、上記各年分の所得税につき更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたため、Aの訴訟承継人である上告人らが、被上告人を相手に、上記の各更正の一部、平成15年分及び同16年分に係る各賦課決定の一部並びに同17年分に係る賦課決定の全部の取消しを求めたところ、原審は、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分はいずれも適法であるとしてこれらの処分に係る取消請求を棄却すべきものとしたため、上告人らが上告した事案において、本件各申告のうち、平成15年分及び同16年分の各申告については、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるものといえるから、本件各賦課決定処分のうち上記各年分に係る別紙処分目録記載の各処分は違法であるとし、取消請求を棄却した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決のうち上記の取消請求に関する部分は破棄し、同部分につき第1審判決を取消し、上記の取消請求をいずれも認容した事例。他方、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分のうち別紙処分目録記載の各処分を除く部分に係る取消請求を棄却すべきものとした原審の判断は、是認することができるとし、上告人らの上告を棄却した事例。
2015.06.23
 
LEX/DB25540281/最高裁判所第三小法廷 平成27年 6月 2日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1914号等
学校法人である被告(被控訴人・被上告人兼相手方)が設置する大学院の教授であった原告(控訴人・上告人兼申立人)が、就業規則に定められた定年延長の規定が適用されず定年退職の扱いとなったことについて、解雇権の濫用法理の類推適用によって無効であるとして、被告に対し、原審で、労働契約上の地位にあることの確認請求、未払賃金及び慰謝料等の支払請求を棄却した第一審判決は相当であるとして、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、上告については、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しないとして棄却し、上告受理申立てについては、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとした事例。
2015.06.23
競売手続停止仮処分申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25506323/札幌高等裁判所 平成27年 5月29日 決定 (抗告審)/平成27年(ラ)第99号
抗告人(債権者)が、被抗告人(債務者。北海道信用保証協会)の申立てにより抗告人の所有する不動産についてされた担保不動産競売手続について、被担保債権が時効消滅したと主張して、競売手続の停止を求めたところ、原審は、被担保債権について時効中断が認められるとして、抗告人の申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案において、原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2015.06.23
役員責任査定決定に対する異議の訴え・同反訴・損害賠償請求控訴事件
(セイクレスト監査役責任追及事件(控訴審))
LEX/DB25506307/大阪高等裁判所 平成27年 5月21日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第317号
破産会社の社外監査役であった原告(控訴人)が、本件査定決定を不服とし、原告には善管注意義務違反はないから損害賠償債務は負わないなどと主張して、管財人を被告として、本件査定決定の取消しを求めて同決定に対する異議の訴えを提起した事案の控訴審において、本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2015.06.23
殺人、殺人未遂、爆発物取締罰則違反、逮捕監禁致死、死体損壊被告事件(オウム真理教事件)
LEX/DB25506320/東京地方裁判所 平成27年 4月30日 判決 (第一審)/平成24年(合わ)第131号等
オウム真理教の信者であった被告人が半年足らずの間に、第1の事実(VX事件)は、共犯者との間で、被害者にVXをかけて殺害することの共謀と遂げたものと認められ、殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、第2の事実(假谷事件)は、死体損壊について共犯者と共謀を遂げたものと認められ、死体損壊罪の共同正犯が成立するとし、第3の事実(地下鉄サリン事件)は、共犯者との間で、サリンの可能性を含む、人が死亡する危険性の高い揮発物の毒物を地下鉄電車内で一斉に撒くという限度で、殺人の共謀を遂げたものと認められ、殺人には殺人罪及び殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、第4の事実(都庁爆発物事件)は、共犯者との間で、爆発物製造、爆発物使用及び殺人について共謀を遂げたものと認められ、爆発物製造罪、爆発物使用罪及び殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、被告人の刑事責任は有期懲役刑の量刑の範疇に収まるものではないとして、無期懲役に処した事例(裁判員裁判)。
2015.06.23
責任追及(株主代表訴訟)の訴え事件(第1事件)、責任追及の訴え事件(第2事件)、責任追及の訴え事件(第3事件) (JR東日本 不正取水問題)
LEX/DB25525575/東京地方裁判所 平成27年 4月23日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第38999号等
補助参加人の株主である原告ら及び原告共同訴訟参加人らが、主位的には、補助参加人が運営する水力発電所である信濃川発電所で、発電に供する水を信濃川から取水するために受けていた河川法に基づく許可に付された条件に違反する取水を行い、当該許可を取り消されたことについて、当時の取締役又は監査役である被告らに任務懈怠があり、その結果、補助参加人は、当該許可を再取得するために信濃川発電所が所在する各自治体に合計57億円の寄附をすることとなって損害を被ったと主張して、予備的には、当該許可の取消処分に対して抗告訴訟を提起しなかったことにより当該処分を確定させたことについて、被告らのうち当時補助参加人の取締役又は監査役であった者に忠実義務違反があり、その結果、補助参加人は、上記57億円の寄附をすることとなって損害を被ったと主張して、補助参加人のため、被告らに対し、旧商法266条1項5号、旧商法277条又は会社法423条1項及び会社法847条3項に基づき、連帯して、補助参加人に57億円及びこれに対する遅延損害金の支払うことを求めた株主代表訴訟の事案において、原告らの請求はいずれも理由がないので全部棄却した事例。
2015.06.23
(日本ERI株式会社 VS 株式会社日本リート)
LEX/DB25506313/最高裁判所第一小法廷 平成27年 4月16日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1114号等
建築主のX社が、分譲マンションの耐震強度不足を見逃し建築確認済証を交付したとして、指定確認検査機関Y社に損害賠償を求めたところ、第一審では設計事務所側の賠償(約4億7700万円。確定)を認めた一方で、Y社の責任を否定したため、X社が控訴し、控訴審では専門家としての通常の注意をもっていれば、設計事務所が行った構造計算プログラムのデータの誤入力は発見できたとし、Y社に賠償(約1億4700万円)を命じたため、Y社が不服として上告した事案において、上告については、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しないとして棄却し、上告受理申立てについては、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないと決定した事例。
2015.06.23
窃盗被告事件(てんかん「NCSE」の症状 万引き 無罪)
LEX/DB25506285/東京地方裁判所立川支部 平成27年 4月14日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第49号
被告人は、家電量販店において、ヘッドホン等(販売価格合計4万5530円)を窃取したとして、窃盗により起訴された事案において、行為当時、被告人は、少なくとも行動制御能力はないに等しい状態であったとの合理的な疑いが払拭できないとして、心神喪失を理由に、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2015.06.23
債権差押命令に対する執行抗告事件
「新・判例解説Watch」 解説記事が掲載されました
LEX/DB25505977/名古屋高等裁判所金沢支部 平成26年10月31日 決定 (抗告審(執行抗告))/平成26年(ラ)第88号
集合動産譲渡担保権を共有する相手方らが、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、担保の目的物である動産の売却により抗告人(原審債務者)が取得した売買代金債権の差押えの申立てをし、原裁判所が債権差押命令を発令したため、抗告人が執行抗告をした事案において、本件集合動産譲渡担保契約では、抗告人が通常の営業の範囲内において売却等の処分をした商品について、当然に譲渡担保権の効力が及ばないこととされているものではなく、抗告人があくまで通常の営業を継続している場合において、転売した商品の売買代金債権に対しては契約の効力が及ばず、物上代位権を行使することができないとされているものと解されるから、本件においては、相手方らが差押えを申し立てた時点までに、通常の営業を継続していなかったと認められるから、相手方らは本件差押債権に対し物上代位権を行使することができるというべきであるとして、抗告を棄却した事例。
2015.06.16
地位確認等請求反訴事件
「新・判例解説Watch」H27.8中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447298/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 8日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2430号
業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被上告人が、上告人(学校法人)から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇につき、被上告人は労働基準法81条にいう労働基準法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず、上記解雇は労働基準法19条1項ただし書所定の場合に該当するものではなく同項に違反し無効であるなどと主張して、上告人を相手に、労働契約上の地位の確認等を求めた事案の上告審において、本件解雇が労働基準法19条1項に違反し無効であるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、本件解雇の有効性に関する労働契約法16条該当性の有無等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。
2015.06.16
特許権侵害差止請求事件(同成分の薬を製造・販売 別製法でも特許侵害 最高裁初判断)
LEX/DB25447294/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2658号
特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人(原告・控訴人)が、被上告人(被告・被控訴人)の輸入販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の輸入販売の差止め及びその廃棄を求めた事案の上告審において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その発明の要旨は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例(補足意見及び意見がある)。
2015.06.16
特許権侵害差止請求事件(同成分の薬を製造・販売 別製法でも特許侵害 最高裁初判断)
LEX/DB25447295/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1204号
特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人(原告・控訴人)が、被上告人(被告・被控訴人)の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求めた事案の上告審において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において,特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、審理を尽くさせるため,原審に差し戻した事例(補足意見及び意見がある)。
2015.06.16
災害弔慰金不支給処分取消等請求事件(東日本大震災 弔慰金訴訟 遺族の請求規棄却)
LEX/DB25506273/盛岡地方裁判所 平成27年 4月24日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第6号
東北地方太平洋沖地震により生じた震災の後に亡Aが胆のう血腫により死亡したことについて、亡Aの妻である原告が、亡Aの死は、前記震災に伴う著しいストレスにより認知症又はせん妄を発症したために、胆のう血腫の自覚症状を周囲に訴えることができなかったことに起因するなどと主張し、災害弔慰金に関する法律及び釜石市災害弔慰金の支給等に関する条例に規定されている災害弔慰金の支給を申し出たが、釜石市長が不支給決定をしたことから、同決定を行政処分であることを前提に当該処分の取消しを求めるとともに、同決定が行政処分でない場合には、公法上の当事者訴訟として、原告が災害弔慰金の支給を受けられる地位を有することの確認を求めた事案において、同決定が行政処分であると判断したが、前記震災と亡Aの死亡との間に因果関係を認めることはできないとして、確認を求める訴えを却下した上、その余の請求を棄却した事例。
2015.06.16
危険運転致死被告事件(危険運転致死 懲役7年)
LEX/DB25506269/水戸地方裁判所 平成27年 4月24日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第542号
被告人が、運転開始前に飲んだ酒の影響により前方注視及び運転操作が困難な状態で、普通乗用自動車を走行させ、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行させたことにより、進路前方を走行中の被害者(当時60歳)運転の原動機付自転車後部に衝突させて転倒させ、被害者に脳挫傷の傷害を負わせて死亡させた事案において、懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.06.16
殺人被告事件(母親と共謀して父親を殺害 懲役4年)
LEX/DB25506270/水戸地方裁判所 平成27年 4月24日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第466号
被告人及び被告人の母は、被告人の父から長年にわたり暴力を受けていたところ、母から父の殺害を提案されたため、一度は断ったものの、被告人の妹に手伝わせるなどと母から言われたことから、母と共謀の上、父である被害者(当時46歳)に対し、母が包丁で数回突き刺した後、予め準備していた手製の刃物で被害者の左大腿部を数回斬りつけ、さらに頭頂部を1回斬りつけるなどして、殺害した事案において、懲役4年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.06.16
損害賠償請求控訴事件(兵庫勤務医パワハラ自殺 約1億賠償命令)
LEX/DB25540128/広島高等裁判所松江支部 平成27年 3月18日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第47号
1審原告らが、1審被告らに対し、1審被告組合の運営する病院に医師として勤務していた1審原告らの子甲が、同病院における過重労働や上司らのパワハラにより、うつ病を発症し、自殺に至ったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを請求し、1審判決は、被告らに対する請求を一部認容、一部棄却し、双方が控訴をした控訴審の事案において、1審被告組合に対する請求について認容額を増額したが、1審被告組合には国家賠償法1条に基づく責任が認められることから、他の1審被告は個人としての不法行為責任を負わないとして、他の1審被告らに対する請求は棄却した事例。
2015.06.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25447284/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1817号
上告人が、当該取引には旧貸金業法43条1項の適用がなく、上告人は当該事由をもって被上告人に対抗することができるとした上、当該取引及び被上告人との間で継続的な金銭消費貸借取引における各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求めた事案の上告審において、債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当であるとし、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、原審に差し戻しを命じた事例。
2015.06.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25447285/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2344号
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当であるとし、原審の判断を是認することができるとして、上告を棄却した事例。