「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
から、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

その他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらからご確認いただけます。

2015.09.15
建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(大阪市 職員労働組合に立ち退き命令 控訴審)
LEX/DB25540705/大阪高等裁判所 平成27年 6月26日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第163号
被告(控訴人)大阪市の職員が加入する労働組合等である原告(被控訴人)らが、被告の市長に対し、3回にわたり、市庁舎の一部を組合事務所として利用するため、その目的外使用許可を申請したところ、いずれも不許可処分を受けたことから、各不許可処分について、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金を求め(第1、第3及び第4事件)、また、最後の不許可処分について、その取消しを求めるとともに、市庁舎の一部に係る目的外使用許可処分の義務付けを求め(第4事件)、被告が、原告らに対し、原告らが前記各不許可処分後も、組合事務所として占有している市庁舎の一部について、所有権に基づきその明渡しを求めるとともに、不法行為に基づき使用料相当損害金の支払を求めた(第2事件)ところ、原判決は、前記各不許可処分の取消し及び許可処分の義務付けを認め、損害賠償請求を一部認容し、被告の原告らに対する明渡請求及び損害賠償請求は権利の濫用に当たると判断していずれも棄却したため、被告がいずれも控訴した事案において、原判決を取り消し、請求を一部認容(第1事件)し、その余の請求を棄却した上、被告の原告に対する請求(第2事件)を一部認容した事例。
2015.09.15
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗被告事件(予備校生刺傷事件)
LEX/DB25540874/福岡地方裁判所小倉支部 平成27年 6月22日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第46号等
被告人は、平成26年11月午前、予備校自習室において、殺意をもって、D(当時19歳)の左胸部等を包丁で複数回突き刺すなどしたが、居合わせた予備校生Fらに制止されたため、Dに通院加療約3か月間を要する鋭的心・心膜損傷、左前腕ないし手部複数刺創、右大腿外側刺創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂(判示第1)、判示第1の日時場所において、業務その他正当な理由による場合でないのに、包丁1本を携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反(判示第2)、平成26年5月深夜、「G店」厨房において、H(当時23歳)に対し、その後頭部を拳で殴り、その場に転倒したHに馬乗りになって、その顔面を拳で多数回殴るなどの暴行を加え、Hに安静加療約1週間を要する顔面(右眼窩周囲)打撲、右肩打撲の傷害を負わせた(判示第3)、平成26年9月深夜、J店従業員控室において、Kが所有する現金約1万9000円及び自動車運転免許証等4点在中の財布1個(時価約5000円相当)を盗んだ窃盗(判示第4)の事案において、殺人未遂事件の特徴、すなわち、かなり強い殺意に基づく生命侵害の危険性が高い犯行であり、被害者の傷害結果も重大であるが、妄想性障害の影響下での衝動的犯行という側面もあることを踏まえて、傷害や窃盗等の犯罪が成立することを加味し、同種事案の中で公平にみた場合、懲役10年に処した事例(裁判員裁判)。
2015.09.15
懲戒処分取消請求事件(弁護士懲戒処分 取消認めず 控訴審)
LEX/DB25540759/東京高等裁判所 平成27年 6月18日 判決 (第一審)/平成27年(行ケ)第9号等
第一東京弁護士会に所属する弁護士である原告らが、懲戒請求をされ、原告らを懲戒しない旨の同弁護士会の決定に対する懲戒請求者の異議の申出を受けた被告(日本弁護士連合会)から、同弁護士会がした懲戒しない旨の決定を取り消し、原告らを戒告する旨の各懲戒処分を受けたため、弁護士法61条に基づき、各懲戒処分の取消しを求めた事案において、各懲戒処分が、裁量権の範囲を超え、又は裁量権を濫用したものとはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2015.09.02
損害賠償請求控訴事件 (松山刑務所 作業中骨折 元受刑者 逆転敗訴)
LEX/DB25540637/東京高等裁判所 平成27年 6月25日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第501号
松山刑務所に収容され、配膳用機収納用コンテナの空コンテナを積み重ね、両手で持って運搬中、下り階段を1段踏み外した左足で踏ん張ったことにより、左大腿骨頚部骨折の傷害を負い、人工骨頭置換術を受けた結果、右足より左足が長くなる後遺障害を負った原告(被控訴人)が、被告(控訴人、国)に対し、同事故は刑務所職員が刑務作業に関する安全配慮義務を怠った結果発生したなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金の支払いを求め、原審が請求を一部認容したため、被告が控訴した事案において、原告の受傷及び損害の発生について、刑務所職員には安全配慮義務に違反する事実があったとは認められず、刑務所長に必要な医療上の措置を執る義務違反があったとも認められないなどとして、控訴に基づき、原判決中被告敗訴部分を取り消し、原告の請求を棄却した事例。
2015.09.02
処分取消等請求控訴事件(入れ墨調査 大阪市転任命令 2審も違法)
「新・判例解説Watch」H27.10中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25540627/大阪高等裁判所 平成27年 6月18日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第7号
被告(控訴人、大阪市)大阪市交通局自動車部に所属し、バスの運転業務に従事していた原告(被控訴人)が、被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして、原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払いを求めて提訴したが、交通局長から同訴訟の取下げを要求され、これを拒否したところ、自動車部運輸課に転任を命じられたとして、同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして、行政事件訴訟法30条に基づき、その取消しを求め、また、違法な転任命令により精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法に基づき、損害賠償を求めたところ、第一審が取消請求を認容し、損害賠償請求を一部認容したたため、被告が敗訴部分を不服として控訴した事案において、原判決は相当であるとして、被告の控訴を棄却した事例。
2015.09.02
(上関原発入会権訴訟 反対派住民 敗訴確定)
LEX/DB25540653/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月12日 決定 (差戻上告審)/平成26年(オ)第530号等
被告会社(被控訴人・被上告人兼相手方。電力会社)は、山口県熊毛郡A町に原子力発電所を建設することを計画しており、山林(本件土地)は、同発電所の建設予定地であるところ、同町のB地区の住民であるとする原告(控訴人・上告人兼申立人)が、本件土地は、B地区の住民が入会権を有する土地であるとして、(1)被告会社及び被告住民らに対し、原告及び被告住民らが本件土地に入会権(主位的請求として共有の性質を有する入会権、予備的請求として共有の性質を有さない入会権)を有することの確認を求めるとともに、(2)被告会社に対し、入会団体の構成員が有する使用収益権に基づく本件土地の現状変更行為の差止め及び入会権に基づく原告の本件土地の使用収益行為に対する妨害禁止を求めたところ、第一審では、建設予定地について入会権の成立は認められないとして、請求をいずれも棄却したため、原告が控訴し、控訴審では、原判決は相当であるとして控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2015.09.02
(首都高 居眠り運転 4人死亡事件 運転手有罪確定)
LEX/DB25540617/最高裁判所第一小法廷 平成27年 5月26日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第350号
被告人が、中型貨物自動車を運転し、時速約70ないし80キロメートルで進行中、眠気を感じ、そのまま運転を継続すれば前方注視が困難な状態に陥ることを予想しつつ、直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然同速度で運転を継続した過失により、仮睡状態に陥り、渋滞のため停止していた被害者運転の普通乗用自動車後部に自車全部を衝突させて被害者及びその他同乗者5名にそれぞれ傷害を負わせ、うち4名を死亡させた自動車運転過失致死傷被告事件で、第一審では、禁錮5年6月を言い渡したため、これを不服として被告人が控訴したところ、第二審では、被告人が重症の睡眠時無呼吸症候群に罹患していたことを知らなかった事実を踏まえても、自動車運転車として適切に高度の眠気に適切に対処すべき点は同様として、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、弁護人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2015.09.02
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反被告事件
(リベンジポルノ有罪判決 福島地裁郡山支部)
LEX/DB25540674/福島地方裁判所郡山支部 平成27年 5月25日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第37号等
被告人が、妻子がいたにもかかわらず、不倫関係にあった被害者から別れを告げられた後も納得せず、被害者方を訪れたり、その行動を確認したりしていたところ、被害者から被告人の行動はストーカー行為であると指摘されたことを逆恨みし、被害者を困らせてやろうと考え、交際解消から1年余りも後に、被害者の胸等が写っている写真をばらまいたとされた私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反被告事件の事案において、被告人は、被害者の顔や胸の一部にモザイク処理等を施した写真に、被害者を貶める露骨な性的表現や、被害者ないしその勤務先を容易に特定できる情報を記載して、被害者の勤務先の駐車場に複数回にわたり、合計130枚の写真をばらまいたものであり、本件各犯行の犯情はよくないとして、被告人を懲役1年6月(執行猶予3年)に処した事例。
2015.09.02
仮処分執行停止申立事件(高浜原発の仮処分 再稼働差止め認めず)
LEX/DB25540656/福井地方裁判所 平成27年 5月18日 決定 (第一審)/平成27年(モ)第39号
被申立人は、申立人(関西電力)に対し、申立人が設置している高浜発電所3号機及び4号機並びに大飯発電所3号機及び4号機の運転差止を求めて、福井地方裁判所に仮処分命令の申立てをし、同裁判所は、平成27年4月14日、このうち高浜発電所3号機及び4号機の運転差止を認める決定をしたため、申立人が、同決定に対し、保全異議の申立てをし、かつ、同決定に基づく仮処分の執行停止を申し立てた事案において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情について疎明があったとはいえないとして、申立人の仮処分執行停止の申立てを却下した事例。
2015.09.02
請求異議事件(「新・判例解説Watch」執筆対象事件の原原審)
LEX/DB25540651/札幌簡易裁判所 平成26年 2月19日 判決 (第一審)/平成25年(ハ)第5140号
被告が、更生手続開始決定を受ける前のT社に対して提起した過払金返還請求訴訟(前件訴訟)に係る訴訟費用につき、前件訴訟終了後、その負担を命ずる旨の決定及び額の確定処分がされたのに対し、T社の管財人である原告が、同請求権は更生債権に当たり、被告が更生手続において債権届出をしなかったため、更生計画認可決定により同請求権につき免責されたと主張して、上記訴訟費用額確定処分に基づく強制執行の不許を求めた事案において、本件訴訟は、債務名義となる本件確定処分の執行力の排除を求めるものであるところ、その前提となる本件負担決定は、確定判決と異なり、既判力を有しないのであるから、負担を命ぜられた当事者は、何ら時的制限を受けることはなく、本件負担決定前の事由を請求異議事由として主張することができるとした上で、本件訴訟費用請求権は、更生債権に当たるところ、更生手続においてその届出がされず、T社は本件認可決定があったことによりその責任を免れたものといえるとして、原告の請求を全部認容した事例。
2015.08.25
損害賠償等請求控訴事件 (性別変更でゴルフ場入会拒否 控訴審)
LEX/DB25540642/東京高等裁判所 平成27年 7月 1日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5258号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項に基づき男から女への性別の取扱いの変更の審判を受けた原告(被控訴人)及び同人が代表取締役を務める原告会社が、株主会員制のゴルフ場を経営する被告(控訴人)会社及び同ゴルフ場の運営団体である被告(控訴人)クラブに対し、原告の性別変更を理由とする被告らによる原告会社に対する被告クラブへの入会拒否及び被告会社株式の譲渡承認拒否は、憲法14条1項の趣旨等を包含する公序良俗に反し違法であると主張して、共同不法行為(民法719条1項)に基づき、原告及び原告会社が、被告らに対して損害賠償金の連帯支払を求めたところ、原判決は、原告の請求を一部認容し、その余の請求及び原告会社の請求をいずれも棄却したため、被告らが、原告の請求を一部認容したことを不服として控訴をした事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2015.08.25
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求控訴事件
(遺族年金 大阪高裁 男女差は合憲 夫が逆転敗訴)
LEX/DB25540665/大阪高等裁判所 平成27年 6月19日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第211号
原告(被控訴人)の妻が、公務により精神障害を発症し、自殺したため、原告が、遺族補償年金の支給請求をするとともに、遺族特別支給金等の支給申請をしたが、いずれも不支給とする旨の決定を受けたため、被告(控訴人)地方公務員災害補償基金に対し、上記処分の取消しを求めたところ、請求が認容されたため、被告が控訴した事案において、今日の社会情勢の下においても、妻については、年齢を問わずに「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認めて、遺族補償年金を受給できるものとするが、夫については、「一般に独力で生計を維持することが困難である」と認められる一定の年齢に該当する場合に遺族補償年金を受給できるものとする旨の遺族補償年金の受給要件に係る区別を設けた本件区別は、合理性を欠くということはできないとし、原判決を取り消し、原告の請求を棄却した事例。
2015.08.25
地位確認等請求事件
LEX/DB25540666/東京地方裁判所 平成27年 6月19日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第10293号
被告に雇用されていた原告が、本件解雇は、労働基準法に違反し、解雇の正当性を裏付ける証拠もないから無効であるとして、被告との間の雇用契約上の地位を有することの確認等を求めた事案において、本件労働審判の確定で、原告と被告との間では、原告が平成26年4月4日をもって被告を退職し、本件解決金及び本件退職金の支払義務のほかに何らの債権債務がないことを確認することに裁判上の和解と同一の既判力を含む効力が生じており、原告と被告との間に本件解約金及び本件退職金以外に何らか権利関係又は債権債務が仮に存在していたとしても、少なくとも雇用契約及び本件解雇に社会的又は経済的に密接に関連する範囲において、本件労働審判の確定に伴い消滅したというべきであるとし、請求を棄却した事例。
2015.08.25
配転命令無効等、損害賠償反訴請求控訴事件(日本ボクシングコミッション(JBC)控訴棄却)
LEX/DB25540662/東京高等裁判所 平成27年 6月17日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第6538号
日本のプロボクシングを統括する機関である被告(控訴人)の本部事務局長である原告(被控訴人)が、被告が原告に対してした本件降格処分、本件懲戒解雇処分等はいずれも無効なものであると主張して、被告に対し、原告が被告との間で雇用契約上の地位を有することの確認等を求め、被告が、原告による職務専念義務違反等があったとして、損害賠償を求めたところ、原審が、原告の請求を一部認容し、被告の請求を棄却したため、被告が控訴した事案において、一連の事実経過に照らせば、原告が本件降格処分を異議なく受け入れる意思を有していたとは解されず、他に本件降格処分につき原告の承諾があったことを認めるに足りる証拠はないとし、控訴を棄却した事例。
2015.08.25
損害賠償(国家賠償)請求事件(秦野市 井戸設置禁止条例 「合憲」確定)
LEX/DB25540463/最高裁判所第二小法廷 平成27年 4月22日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第668号等
原告(被控訴人兼附帯控訴人・上告人兼申立人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人・被上告人兼相手方)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内の原告所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めた第一審では、原告の請求を一部認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴をしたところ、控訴審では、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消し原告の請求を棄却し、原告の附帯控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、本件上告を棄却し、上告審として受理しないと決定した事例。
2015.08.25
(広島 義妹虐待死 上告棄却)
LEX/DB25540462/最高裁判所第三小法廷 平成27年 4月17日 決定 (第二次上告審)/平成26年(あ)第1567号
被告人A及び被告人Bの両名が、自宅において、Bの妹であり、医師により統合失調症の診断を受けていた被害者を引き取り同居し、日常的に同人に虐待を加えていたが、被害者が極端に衰弱しているのを知りながら、共謀の上、生存に必要な保護を加えず、同人を死亡させたとの各保護責任者遺棄致死被告事件の事案の第二次上告審において、被害者が、24時間の付添いを要する重度の統合失調症と診断されるような精神状態であったことに加え、死亡した日の3週間前の時点では極度に衰弱した状態にあったことから、自ら進んで必要な医療措置を受けるなどの行動を期待することができなかったこと等を認定して各被告人の控訴を棄却した原審の判断を支持して、弁護人の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人Aによる本件上告を棄却した事例。
2015.08.18
損害賠償請求事件 (株主 VS オリンパス株式会社)
LEX/DB25540718/大阪地方裁判所 平成27年 7月21日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第3287号等
被告会社の株式を取得した原告らが、被告会社において提出し、公衆の縦覧に供された平成13年3月期~平成24年3月期第1四半期に係る各有価証券報告書及び四半期報告書に、連結純資産額について約500億円~約1200億円を嵩上げする等の虚偽記載があったことにより損害を被ったと主張して、民法709条又は原告Z3及び原告Z11が平成23年5月以降に取得した株式については金融商品取引法21条の2による損害賠償請求権に基づき、各金員及び各金員に対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、原告らの請求を一部認容した事例。
2015.08.18
納付通知処分取消請求事件(ビジネス・ワンホールディングス株式会社 VS 国)
LEX/DB25540694/福岡地方裁判所 平成27年 6月16日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第60号
H社(本件滞納者)が、原告に対し、本件マンションの各区分建物の一部を譲渡したところ、処分行政庁である福岡国税局長が、原告に対し、本件譲渡は国税徴収法39条に定める「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとして,本件滞納者の滞納に係る国税につき第二次納税義務に基づく納付告知処分をしたため、原告が、被告国に対して、本件処分の取消しを求めた事案において、本件譲渡は、被告の依拠する基本通達にいう「おおむね2分の1」の要件をも満たさないし、国税徴収法39条にいう「著しく低い額の対価による譲渡」に当たるとはいえないとし、第二次納税義務の納付告知処分を取り消し、原告の請求を認容した事例。
2015.08.18
現住建造物等放火被告事件(寄居の住宅放火事件)
LEX/DB25540586/さいたま地方裁判所 平成27年 6月15日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1208号
被告人が、ストレスを発散するため、2名が現にいる居宅(木造トタン葺平屋建、床面積約115.03平方メートル)に隣接した作業場建物の軒下に積み上げられていた段ボールにライターで着火して火を放ち、同作業場建物を介して前記居宅を全焼させて焼損した事案において、火災が発見されにくい夜明け前に、人が居住する民家の敷地内に大量に積み上げられて、燃え広がりやすい段ボールに放火したという犯行態様の危険性は高く、これにより居宅が焼け落ち、そこに居住していた2名が逃げ切れず一酸化炭素中毒により死亡したものであり、その危険性を正に現実化させているとし、被告人の犯行が、不特定又は多数の人の生命、身体、財産に脅威を及ぼした程度は極めて高いといえ、ストレスを発散するために火を放つという動機に酌量の余地は全くなく、被告人が居宅を燃焼させる積極的な意図を有していなかったことを考慮しても、本件は、同様の動機による現住建造物等放火の事案の中で特に重い部類に位置付けられるとして、懲役13年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.08.18
新文化複合施設工事公金支出差止請求住民訴訟控訴事件
(米沢市の新文化複合施設 公金支出差止請求)
LEX/DB25540589/仙台高等裁判所 平成27年 6月 5日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第3号
米沢市の住民である控訴人らが、米沢市が計画を進める新文化複合施設整備事業につき、当該事業に関する公金支出は目的外支出として違法であり、当該事業のための公金支出等に係る議決は無効である等と主張して、被控訴人(米沢市長)に対し、当該事業に関する公金の支出、契約の締結、債務その他義務の負担をしないよう求めるとともに、当該事業に関して既に支出された公金の支払いを請求した事案の控訴審において、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。