2015.06.23
責任追及(株主代表訴訟)の訴え事件(第1事件)、責任追及の訴え事件(第2事件)、責任追及の訴え事件(第3事件) (JR東日本 不正取水問題)
LEX/DB25525575/東京地方裁判所 平成27年 4月23日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第38999号等
補助参加人の株主である原告ら及び原告共同訴訟参加人らが、主位的には、補助参加人が運営する水力発電所である信濃川発電所で、発電に供する水を信濃川から取水するために受けていた河川法に基づく許可に付された条件に違反する取水を行い、当該許可を取り消されたことについて、当時の取締役又は監査役である被告らに任務懈怠があり、その結果、補助参加人は、当該許可を再取得するために信濃川発電所が所在する各自治体に合計57億円の寄附をすることとなって損害を被ったと主張して、予備的には、当該許可の取消処分に対して抗告訴訟を提起しなかったことにより当該処分を確定させたことについて、被告らのうち当時補助参加人の取締役又は監査役であった者に忠実義務違反があり、その結果、補助参加人は、上記57億円の寄附をすることとなって損害を被ったと主張して、補助参加人のため、被告らに対し、旧商法266条1項5号、旧商法277条又は会社法423条1項及び会社法847条3項に基づき、連帯して、補助参加人に57億円及びこれに対する遅延損害金の支払うことを求めた株主代表訴訟の事案において、原告らの請求はいずれも理由がないので全部棄却した事例。