2016.01.19
保証債務履行請求事件
LEX/DB25447696/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第266号
原告(控訴人・上告人)が被告(被控訴人・被上告人)に対し、主債務者をA社とする消費貸借契約の各貸金債務及び主債務者をB社とする消費貸借契約の各貸金債務について、〔1〕主位的請求として、原告が被告との間で締結していた保証契約に基づき、その保証債務の履行として、未払の残元金並びに約定の期間に対応する利息及び遅延損害金の合計額の支払を求めたところ,被告が主債務者は暴力団が実質的に経営していた会社であるとして、錯誤による保証契約の無効、原・被告間で締結された約定書の保証条件違反による保証人の免責を主張し、〔2〕予備的請求として、被告は反社会的勢力を主債務者とする保証契約を締結しないよう注意すべき義務があるのに、これを怠り保証契約を締結した結果、原告は被告から代位弁済を受けることができると誤信して貸付けを行い、損害を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償として、貸付金から弁済額を控除した金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、第一審は、保証契約においては主債務者であるA社及びB社が反社会的勢力でないことが契約の要素となっていて、この点について被告に錯誤があったから保証契約は無効であり、また、被告には保証契約を締結したことについて原告に対する注意義務違反はないなどとして、原告の請求を棄却したため、原告が控訴し、控訴審は、原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとし、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、被告の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決を破棄し、被告の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻しを命じた事例。




















