2015.12.01
遺言無効確認請求事件
LEX/DB25447598/最高裁判所第二小法廷 平成27年11月20日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1458号
原告(控訴人・上告人)と被告(被控訴人・被上告人)の父である亡Aが作成した自筆証書による遺言について、原告が、Aが故意に遺言書を破棄したことにより遺言を撤回したものとみなされると主張して、被告に対し、その遺言が無効であることの確認を求め、第1審及び原審は、民法1024条前段には該当しないとし、原告の請求を棄却したため、原告が上告した事案において、遺言書に故意に斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは遺言を撤回したものとみなされることになり、その遺言は効力を有しないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があり、原判決は破棄し、第1審判決を取消した上、原告の請求を認容した事例。





















