2015.07.28
損害賠償請求控訴事件(株式会社日本リート VS 日本ERI株式会社 控訴審判決)
LEX/DB25540383/大阪高等裁判所 平成26年 4月22日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第1614号
分譲マンションの建築主及び事業主である原告(控訴人)が、被告Y1が設計・工事監理者となり、被告Y2が設計を担当し、被告Y3が構造設計の下請けをした同マンションの設計において、被告Y3が構造計算に用いたプログラムに数値の入力間違いをして不整合のみられる計算をし、これを前提に、被告Y2が建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を実施したこと及び建築基準法上の指定確認検査機関として同マンションの確認検査を実施した被告(被控訴人)Y4がそれを看過して確認済証を交付したことにより、建築基準法上必要な耐震強度を確保していないマンションが建築され、それにより是正工事費用や区分所有者に対する補償などの損害を被ったと主張して、被告Y1に対しては、第1次的に不法行為責任に基づき、第2次的に債務不履行責任に基づき、被告Y2、被告Y3及び被告Y3に対しては不法行為責任に基づいて損害損害金の連帯支払を求めた事案において、被告Y1、被告Y2及び被告Y3に対する請求を一部認容し、被告Y4に対する請求を棄却したため、原告がこれを不服として控訴して、被告Y4に対し、不法行為に基づく請求を交換的に変更し、主位的に債務不履行に基づき、予備的に国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金の支払を求めた事案において、請求を一部認容した事例。