2024.09.03
法人税更正処分等取消請求事件
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和6年11月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和6年11月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25573661/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 7月18日 判決 (上告審)/令和4年(行ヒ)第373号
連結納税の承認を受けた内国法人である被上告人(第一審原告、控訴審控訴人)が、法人税及び地方法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、英領バミューダ諸島において設立された被上告人の子会社が非関連者である保険会社との間で締結した再保険契約に係る収入保険料は、租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当せず、外国子会社合算税制の適用除外要件のうちいわゆる非関連者基準を満たさないなどとして、本件法人税再更正処分及び本件地方法人税再更正処分並びに本件法人税当初賦課決定処分及び本件地方法人税当初賦課決定各処分をしたため、上告人(第一審被告、控訴審被控訴人)国に対し、各処分について控訴人主張額を超える各部分の取消しを求め、第一審が被上告人の請求をいずれも棄却したところ、被上告人が控訴し、控訴審が第一審判決を取り消し、被上告人の請求をいずれも認容したことから、上告人が上告した事案で、本件元受保険契約の実質に照らせば、本件再保険契約に係る保険は、本件NGRE事業年度におけるNGREに係る関連者に当たるNRFMが有する資産である本件クレジット債権に係る経済的不利益を担保するものであるということができるから、上記保険は、本件括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」には当たらず、NGREは本件NGRE事業年度において非関連者基準を満たさないから、措置法68条の90第1項の適用が除外されることとはならないところ、原審の上記判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄するとともに、被上告人の控訴を棄却した事例。




















