2015.10.13
不当利得返還請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447457/最高裁判所第二小法廷 平成27年 9月18日 判決 (上告審)/平成25年(受)第843号
マンションの区分所有者の1人である上告人が、同じく当該マンションの区分所有者である被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、被上告人が当該マンションの共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち共用部分に係る上告人の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、当該マンションの管理規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあり、この定めは、区分所有者の団体のみが不当利得返還請求権を行使することができる旨を含むものと解すべきであるから、上告人は、不当利得返還請求権を行使することができないとし、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、上告を棄却した事例。