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2015.07.21
行政事件訴訟法に基づく無効確認請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540486/東京地方裁判所 平成26年10月23日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第377号
放電焼結装置に係る発明について特許権の設定を受けた原告が、特許庁審判官がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して、被告国に対し、同決定が無効であることの確認を求めた事案において、本件訴えは不適法であるとし、却下した事例。
2015.07.21
損害賠償請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540485/東京地方裁判所 平成26年10月 9日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第17432号
放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた原告が,特許庁審判官がした同特許を取り消す旨の決定は違法であって、これにより損害を受けたと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件訴えは不適法であるとし、却下した事例。
2015.07.21
特許権侵害差止等請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540487/東京地方裁判所 平成26年 9月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第23584号
ネット広告システムについて特許権を有する原告が、被告が開設、運営をするインターネットショッピングサイトに係るネット広告システムが特許権を侵害する、又はこれを侵害するものとみなされると主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する4億2680万円のうちの1億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告システムを使用することが本件特許権を侵害するとは認められないし、これを生産することが本件特許権を侵害するものとみなすこともできないとし、原告の請求を棄却した事例。
2015.07.14
審決取消請求上告受理事件(真成開発(株)ほか1による審決取消請求上告受理事件)
LEX/DB25506292/最高裁判所第一小法廷 平成27年 4月16日 決定 (上告審)/平成26年(行ヒ)第316号
原告(申立人)らを含む24社が、市が発注する下水管きょ工事について、独占禁止法3条の規定に違反するとして、排除措置を命じられたため、被告(相手方)公正取引委員会に対し、本件排除措置命令等の取消しを求めて審判請求をしたが、審判請求を棄却する審判審決がされたため、本件審決の取消しを求めたところ、24社が受注調整を行うもととなった本件基本合意は、当事者である事業者らがその意思で当該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらしていたものと認められ、独占禁止法2条6項にいう「一定の取引制限」に該当するということができるとし、また、そのような合意が、一般競争入札による適正な価格形成を妨げる点が公共の利益に反することも明らかであるとし、原告の請求を棄却したため、原告が上告した事案において、上告審としては受理しないとした事例。
2015.07.14
じん肺管理区分決定処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25540268/福岡高等裁判所 平成27年 4月16日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第4号
原告が、処分行政庁(福岡労働局長)に対し、じん肺法15条に基づき、じん肺管理区分の決定に関する申請をしたところ、処分行政庁から、じん肺管理区分の管理1(じん肺の所見がないと認められるもの)に該当する旨の決定を受け、これを不服として、裁決行政庁(厚生労働大臣)に対し審査請求を行ったが、裁決行政庁から審査請求を棄却する旨の裁決を受けたため、被告(控訴人)国に対し、(ア)前記処分及び裁決には、判断を誤った違法及び理由不備の違法があるとして、これらの取消しを求めるとともに、(イ)理由不備の違法によって精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償金の支払を求めたところ、原審は、請求を一部認容したが、原告が原審口頭弁論終結日後、原判決言渡期日前に一審原告Cが死亡したため、被告が、原告適格を基礎づける法律上の利益が一身専属的であることから訴訟は当然に終了する等と主張して、被告が控訴した事案において、控訴人の本件控訴は、本件各訴訟が一審原告亡Cの死亡により当然に終了しているから理由があり、原判決を取消して本件各訴訟について訴訟終了を宣言することとした事例。
2015.07.14
審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件
((株)高光建設による審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件)
LEX/DB25506106/最高裁判所第一小法廷 平成27年 3月12日 決定 (上告審)/ 平成26年(行ツ)第237号等
原告(上告人兼申立人)が、他の事業者と共同して、岩手県が行っていた入札等の方法により、同県が建築一式工事についてAの等級に格付けしている者のうち同県内に本店を置く者のみを入札参加者として発注する建築一式工事について、受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため、基本合意の下に、受注すべき者を決定し、同人が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限した等として、被告(被上告人兼相手方)公正取引委員会から原告に課徴金の納付を命ずる審決がなされたとして、同審決の取消しを求めたところ、原告の請求が棄却されたため、原告が上告した事案において、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであるとして上告を棄却し、また、本件申立ての理由によれば、本件は民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとした事例。
2015.07.07
請求異議等本訴事件、慰謝料等請求反訴事件
(米通信社ブルームバーグ元記者解雇事件 元記者勝訴)
LEX/DB25540339/東京地方裁判所 平成27年5月28日 判決 (第一審)/ 平成25年(ワ)第19263号等
本訴事件は、被告を雇用していた原告が、被告に対し、主位的に、被告の原告に対する平成22年9月1日以降の賃金請求等を認容した前訴判決について、同日から平成25年5月9日までの分の賃金請求に対しては、弁済による賃金請求権の消滅を、同月10日以降の分の賃金請求に対しては、解雇による雇用契約の終了を、それぞれ請求異議の事由として、前訴判決に基づく強制執行の不許を求める(主位的請求(1))とともに、雇用契約の不存在の確認を求め(主位的請求(2))、また、原告が上記解雇の後に被告に賃金として支払った金員について、法律上の原因を欠くものであり、被告は悪意の受益者であったと主張して、民法703条及び民法704条に基づき、不当利得の返還及び利息の支払を求め(主位的請求(3))、予備的に、被告に原告の支局の記者以外の職で勤務することを命じることができる雇用契約上の権利の確認を求めた(予備的請求)事案で、反訴事件は、被告が、原告による上記解雇及び本訴事件の訴え提起等が被告に対する不法行為に該当すると主張して、民法709条に基づき、慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める(反訴請求(1))とともに、平成22年9月支給分から平成25年4月支給分までの賃金に対する遅延損害金の支払を受けていないとして、雇用契約に基づき、未払の遅延損害金167万1725円の支払を求めた(反訴請求(2))事案において、原告の主位的請求(1)及び主位的請求(2)を一部認容し、主位的請求(3)を棄却し、原告の予備的請求に係る訴えを却下し、被告の反訴請求を棄却した事例。
2015.07.07
損害賠償請求事件(韓国名使用を強要 社長に賠償命令 在日男性訴え)
LEX/DB25540293/静岡地方裁判所 平成27年4月24日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第569号
韓国籍である原告が、就業先の代表取締役である被告から、他の従業員の前で韓国名を名乗るよう求められるなどしたことや、本件訴訟を提起したことなどを理由に被告から業務の変更を命じられたことにより精神的苦痛を受けたところ、被告の各行為は人格権侵害又はパワーハラスメント(パワハラ)に該当すると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求めた事案において、被告は、原告に対する発言等について、不法行為責任を負うとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2015.07.07
業務上過失致死被告事件(山岳ガイドに有罪 北アルプス白馬岳四人遭難死)
LEX/DB25506312/長野地方裁判所松本支部 平成27年4月20日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第52号
個人で有料登山ツアーを企画、主催し、自ら登山客を引率するなどの山岳ガイド業務に従事していた被告人が、被告人が企画した有料登山ツアーの登山客である被害者らの生命及び身体の安全を確保し、遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこの義務を怠り、漫然前記登山客を引率して本件登山を続行した過失により、被害者らを凍死させたとして起訴された事案において、被告人の軽率な判断により、被害者ら4名が凍死しており、被告人の刑事責任を軽視することは到底できないが、被告人の行為の客観的な悪質性の程度と主観面への刑罰的非難の度合い、更には同種事犯の量刑傾向をも考慮に入れると、被告人を直ちに服役させる必要があるとまではいえないとして、被告人に対して禁錮3年(執行猶予5年)を言い渡した事例。
2015.07.07
準強制わいせつ被告事件
((裁判所ウェブサイト掲載判例(平成27年4月15日最高裁判所第三小法廷決定(平成27年(し)第223号)の原審))
LEX/DB25540369/名古屋高等裁判所金沢支部 平成27年4月1日 決定 (抗告審)/平成27年(く)第18号
準強制わいせつ被告事件について、検察官が、被告人Xには刑事訴訟法89条4号に該当する事由があり、かつ、裁量により保釈を許可すべき特段の事情もないのに、保釈を許可した原決定は判断を誤ったものであるとし、その取消とを求めた事案において、被告人Xは罪証を隠滅する具体的危険性が高いと認められ、刑事訴訟法89条4号に該当する事由があり、さらに、証人尋問が終了していない現段階で、被告人Xを裁量により保釈することが相当であるとはいえないとし、被告人Xの保釈を許可した原決定を取り消し、保釈請求を却下した事例。
2015.07.07
準強制わいせつ被告事件
((裁判所ウェブサイト掲載判例(平成27年4月15日最高裁判所第三小法廷決定(平成27年(し)第223号)の原原審))
LEX/DB25540370/福井地方裁判所 平成27年3月27日 決定 (第一審)/平成27年(む)第123号
準強制わいせつ被告事件について、被告人Xの弁護人から保釈請求をした事案において、保証金額を300万円とし、被告人Xの保釈を許可した事例。
2015.06.30
損害賠償請求控訴事件(東日本大震災 七十七銀行責任否定 控訴審)
LEX/DB25506305/仙台高等裁判所 平成27年 4月22日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第92号
被控訴人(被告)銀行の女川支店の行員等の相続人である控訴人らが、東北地方太平洋沖地震による津波により勤務中に同支店の屋上に避難していた行員等が流されて死亡し、又は行方不明となったことにつき、被控訴人に対し、被控訴人において行員らに対する安全配慮義務違反があったとして、控訴人(原告)らが、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審において、想定された津波の高さ、建物の構造及び避難場所追加の趣旨等に照らし、被控訴人が屋上を津波からの避難場所として追加したことは不合理ではなく、安全配慮義務に違反するものではないなどとして、控訴人らの請求を棄却した原判決を維持した事例。
2015.06.30
各傷害致死被告事件(裁判員裁判破棄 地裁差し戻し 男性客暴行死事件)
LEX/DB25506303/名古屋高等裁判所 平成27年 4月16日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第366号
被告人A及び同Bが、共謀の上、Dに対して第1暴行を加えて同人に傷害を負わせ、さらに被告人Cが、Dに対して第2暴行を加え、これらの一連の暴行によりDを死亡させたが、被告人A及び同B並びに同Cのいずれの暴行に基づく傷害によりDを死亡させたか知ることができないという公訴事実につき、原判決が、刑法207条の適用を否定し、被告人A及び同Bについては傷害罪の成立を、被告人Cについては傷害致死罪の成立を認めたため、検察官及び弁護人の双方が控訴した事案において、本件について同時傷害の特例である刑法207条の適用を否定した原判決の上記判断には、暴行と傷害との因果関係の有無を適切に判断しなかった法令適用の誤りと、暴行の機会の同一性の判断に関する事実の誤認があり、これらの誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した事例。
2015.06.30
災害弔慰金不支給決定処分取消請求控訴事件(東日本大震災 災害弔慰金訴訟 控訴棄却)
LEX/DB25506304/仙台高等裁判所 平成27年 4月10日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第17号
原告(控訴人)が、夫Aが平成23年に胃がんにより死亡したのは、東北地方太平洋沖地震によりAが余震に怯えるなどして不安を抱え不眠症になった上、アルコールを多飲するようになって食欲が低下したことによって死期が早まったものであるから、Aは震災により死亡したものであるとして、災害弔慰金の支給を請求したところ、不支給処分がなされたため、被告(被控訴人。仙台市)に対しその取消を求めた事案の控訴審において、Aの胃がんが震災に起因して発症したと認めることはできず、また、震災によるストレスがAの胃がんを通常の進行速度を超えて進行させた(震災が既往症を増悪させた)と認めることもできないから、震災とAの胃がんによる死亡との間に相当因果関係があるということはできないとして、控訴を棄却した事例。
2015.06.30
損害賠償請求事件(東日本大震災 船座礁事件 東電に賠償命令)
LEX/DB25506302/福島地方裁判所いわき支部 平成27年 3月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第53号
原告が、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等によりその所有する本件投石船が係留場所から流出したところ、同地震後に発生した本件発電所の事故のためその回収等ができなかったことによる座礁によって同船が全損したとして、本件発電所を設置管理する被告(電力会社)に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件投石船の座礁による滅失と本件事故との間には因果関係があるというべきであるところ、本件においては、本件投石船が座礁して経済的全損の状態になったことが確認された日当時における本件投石船の交換価格すなわち時価額をもって損害額とすることとなるなどとして、請求の一部を認容した事例。
2015.06.23
所得税更正処分取消等請求事件
LEX/DB25447308/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月12日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第408号
匿名組合契約に基づき営業者の営む航空機のリース事業に出資をした匿名組合員である亡Aが、当該事業につき生じた損失のうち当該契約に基づく同人への損失の分配として計上された金額を所得税法26条1項に定める不動産所得に係る損失に該当するものとして平成15年分から同17年分までの所得税の各確定申告をしたところ、所轄税務署長から、上記の金額は不動産所得に係る損失に該当せず所得税法69条に定める損益通算の対象とならないとして、上記各年分の所得税につき更正及び過少申告加算税の賦課決定を受けたため、Aの訴訟承継人である上告人らが、被上告人を相手に、上記の各更正の一部、平成15年分及び同16年分に係る各賦課決定の一部並びに同17年分に係る賦課決定の全部の取消しを求めたところ、原審は、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分はいずれも適法であるとしてこれらの処分に係る取消請求を棄却すべきものとしたため、上告人らが上告した事案において、本件各申告のうち、平成15年分及び同16年分の各申告については、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるものといえるから、本件各賦課決定処分のうち上記各年分に係る別紙処分目録記載の各処分は違法であるとし、取消請求を棄却した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決のうち上記の取消請求に関する部分は破棄し、同部分につき第1審判決を取消し、上記の取消請求をいずれも認容した事例。他方、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分のうち別紙処分目録記載の各処分を除く部分に係る取消請求を棄却すべきものとした原審の判断は、是認することができるとし、上告人らの上告を棄却した事例。
2015.06.23
 
LEX/DB25540281/最高裁判所第三小法廷 平成27年 6月 2日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第1914号等
学校法人である被告(被控訴人・被上告人兼相手方)が設置する大学院の教授であった原告(控訴人・上告人兼申立人)が、就業規則に定められた定年延長の規定が適用されず定年退職の扱いとなったことについて、解雇権の濫用法理の類推適用によって無効であるとして、被告に対し、原審で、労働契約上の地位にあることの確認請求、未払賃金及び慰謝料等の支払請求を棄却した第一審判決は相当であるとして、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、上告については、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しないとして棄却し、上告受理申立てについては、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとした事例。
2015.06.23
競売手続停止仮処分申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25506323/札幌高等裁判所 平成27年 5月29日 決定 (抗告審)/平成27年(ラ)第99号
抗告人(債権者)が、被抗告人(債務者。北海道信用保証協会)の申立てにより抗告人の所有する不動産についてされた担保不動産競売手続について、被担保債権が時効消滅したと主張して、競売手続の停止を求めたところ、原審は、被担保債権について時効中断が認められるとして、抗告人の申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案において、原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2015.06.23
役員責任査定決定に対する異議の訴え・同反訴・損害賠償請求控訴事件
(セイクレスト監査役責任追及事件(控訴審))
LEX/DB25506307/大阪高等裁判所 平成27年 5月21日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第317号
破産会社の社外監査役であった原告(控訴人)が、本件査定決定を不服とし、原告には善管注意義務違反はないから損害賠償債務は負わないなどと主張して、管財人を被告として、本件査定決定の取消しを求めて同決定に対する異議の訴えを提起した事案の控訴審において、本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2015.06.23
殺人、殺人未遂、爆発物取締罰則違反、逮捕監禁致死、死体損壊被告事件(オウム真理教事件)
LEX/DB25506320/東京地方裁判所 平成27年 4月30日 判決 (第一審)/平成24年(合わ)第131号等
オウム真理教の信者であった被告人が半年足らずの間に、第1の事実(VX事件)は、共犯者との間で、被害者にVXをかけて殺害することの共謀と遂げたものと認められ、殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、第2の事実(假谷事件)は、死体損壊について共犯者と共謀を遂げたものと認められ、死体損壊罪の共同正犯が成立するとし、第3の事実(地下鉄サリン事件)は、共犯者との間で、サリンの可能性を含む、人が死亡する危険性の高い揮発物の毒物を地下鉄電車内で一斉に撒くという限度で、殺人の共謀を遂げたものと認められ、殺人には殺人罪及び殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、第4の事実(都庁爆発物事件)は、共犯者との間で、爆発物製造、爆発物使用及び殺人について共謀を遂げたものと認められ、爆発物製造罪、爆発物使用罪及び殺人未遂罪の共同正犯が成立するとし、被告人の刑事責任は有期懲役刑の量刑の範疇に収まるものではないとして、無期懲役に処した事例(裁判員裁判)。