2015.12.29
賭博開張図利幇助(訴因変更後はこれに加えて常習賭博幇助)被告事件
(野球賭博:電子空間は賭博場にあたらず)
(野球賭博:電子空間は賭博場にあたらず)
LEX/DB25541477/福岡地方裁判所 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1632号
賭博の常習者賭博である被告人が、賭博の常習者である共犯者が電子メール等を利用し、何者かとの間で、プロ野球公式戦の5試合について勝敗を予想し、各試合についてそれぞれ賭博をした際、共犯者に対し、電子メールを利用する等して犯行を容易にさせてこれを幇助した事案において、本件幇助行為当時も、被告人は、賭博常習者であったというべきであり、そのような被告人がP2の賭博を幇助したのであるから、被告人は常習賭博幇助の罪責を免れないとして、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した事例。





















