2015.07.28
固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件
LEX/DB25447356/最高裁判所第二小法廷 平成27年 7月17日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第190号
堺市の住民である被上告人が、登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている同市内の土地につき、平成18年度から同20年度までについて当時の堺市長がその固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を違法に怠ったため、地方税法18条1項の徴収権に係る消滅時効の完成により堺市に損害が生じたと主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、同市の執行機関である上告人を相手に、本件固定資産税等の徴収権に係る消滅時効が完成するまでの期間において堺市長の職にあった者及びその賦課徴収に係る専決権限を有する各市税事務所長の職にあった者に対して本件固定資産税等相当額の損害賠償請求をすること等を求めたところ、控訴審では、本件固定資産税等の納税義務者は本件各土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会であり、本件各専決権者の一部及び本件各市長は上記納税義務者を特定することができたなどとして、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、地方税法343条2項後段の類推適用により関係自治会等が本件固定資産税等の納税義務者に当たるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、本件各土地につき原審において判断されていない地方税法343条4項の適用の有無等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき原審に差し戻した事例。