2016.02.09
未払賃金等支払請求事件(株式会社ハマキョウレックス事件(第一審))
LEX/DB25541603/大津地方裁判所彦根支部 平成27年 5月29日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第205号
一般貨物自動車運送事業等を営む被告との間で、期間の定めのある労働契約を締結した原告が、被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているなどと主張して、被告に対し、かかる権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、期間の定めのない労働契約を締結した被告の労働者が通常受給すべき賃金との差額等を請求した事案において、通勤手当についての被告の労働条件の相違は、労働契約法20条に違反し無効であるとして、通勤手当の受給額の差額の限度で請求を認容し、その余の請求は棄却した事例。




















