2015.08.11
ホームページ情報削除等請求控訴事件 (食べログ 口コミ削除要求 控訴棄却)
LEX/DB25540704/札幌高等裁判所 平成27年 6月23日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第365号
飲食店である本件店舗を経営している原告(控訴人)が、インターネット上に公開されている「食べログ」サイトを運営管理している被告(被控訴人)に対し、本件ページに本件店舗に係る情報を掲載していることについて、不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争に該当し、又は原告の人格権に由来する名称権を侵害するものであると主張して、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求又は名称権に基づく妨害排除請求として本件ページの削除を求めるとともに、不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償金220万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、第一審が、原告の請求をいずれも棄却したため、本件ページの削除請求を棄却した部分を不服として、原告が控訴をした事案のほか、原告が名称権に基づく妨害排除請求について、本件ページ中本件店舗の情報(名称、店舗所在地、電話番号)を削除することを求める旨の予備的請求を控訴審で、追加した事案において、原告の請求を棄却した原判決は相当であるとして控訴を棄却し、また、原告が当審で追加した予備的請求も棄却した事例。