2015.09.24
LEX/DB25540808/最高裁判所第三小法廷 平成27年 7月 7日 決定 (上告審)/平成26年(行ツ)第253号等
原告(上告人兼申立人)が、カルテルにより競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金の納付命令を受けたため、前記各命令の取消しを求めて審判請求をしたが、これを棄却する旨の審決を受けたことから、公正取引委員会である被告(被上告人兼相手方)に対し、その取消しを求めたところ、原審は、本件審決が認定した事実は、いずれも各事実の末尾に掲載された証拠によって認定されたものであるところ、それらの証拠によって上記事実を認定したことは、本件審決のその余の判断を併せみれば、経験則上、採証法則等に違反するということはできず、当該認定をすることに合理性があると認められるとし、原告の請求を棄却したため、原告が上告及び上告受理の申立てをした事案において、上告を棄却し、上告受理の申立てを認めなかった事例。