2016.06.14
強盗殺人、死体遺棄被告事件(長野一家3人強盗殺人事件)
LEX/DB25447983/最高裁判所第三小法廷 平成28年 4月26日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第477号
高利貸しを本体とする事業グループの従業員で犯行を主導したとする被告人が、同僚のA及びB並びに知人のCと順次共謀の上、同グループの会長及びその息子である専務を殺害して現金等を強奪しようと企て、長野市内の会長宅において、睡眠導入剤を用いて専務(当時30歳)を昏睡状態に陥らせたところ、その妻(当時26歳)に不審を抱かれ、強盗殺人を成功させるために同女の殺害も決意して同女をロープで絞殺し、その後、専務及び就寝中の会長(当時62歳)を順次、同様に絞殺して現金合計約416万円を強取し、同人らの死体を愛知県内の資材置場まで運んで土中に埋めて遺棄するなどした強盗殺人、死体遺棄の罪で起訴され、第1審は死刑を言い渡し、控訴審でも死刑を維持しため、被告人が上告した事案において、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が警察から事情聴取を受けた末とはいえ自首し、反省の態度を示していることなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、上告を棄却した事例。




















