2016.05.31
地位確認等請求事件(定年後の再雇用賃金訴訟:減額は違法)
LEX/DB25542651/東京地方裁判所 平成28年 5月13日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第27214号 等
被告(一般貨物自動車運送事業等を目的した会社)を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して就労している原告らが、原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して、主位的には、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして、被告に対し、当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに、労働契約に基づき、当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的には、被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し、原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し、これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは、労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し、違法であるとして、被告に対し、民法709条に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、嘱託社員と正社員との間に職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲に全く違いがないにもかかわらず、賃金の額に関する労働条件に相違は、不合理なものであり、労働契約法20条に違反するというべきであるとし、原告らの主位的請求を認容した事例。




















