2016.03.08
損害賠償請求控訴事件(園児うつぶせ死 施設側に賠償命令)
LEX/DB25541894/大阪高等裁判所 平成27年11月25日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第2923号
控訴人らが、被控訴人Rが設置し、同社から営業譲渡を受けたとする被控訴人Aが設置運営していた認可外保育施設Kに対し、月極保育契約に基づき、控訴人らの長男であるP12を預けたところ、P12が、本件施設のベビーベッド上にうつ伏せ寝の体位で放置された結果、鼻口部が閉塞して窒息死したとして、被控訴人Rの代表者である被控訴人P4、被控訴人Aの代表者である被控訴人P3らに対し、共同不法行為に基づき、被控訴人A及び被控訴人Rに対し、使用者責任又は債務不履行に基づき、被控訴人大阪市に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案の控訴審において、本件控訴に基づき、原判決中、被控訴人Aらに関する部分を変更しつつ、被控訴人大阪市が、本件施設設置者に対し、改善勧告を行わなかったなどの規制権限の不行使が、国家賠償法1条1項の適用上違法とまではいえないとして、被控訴人大阪市に対する請求を棄却した事例。