2016.03.01
退職金請求事件(合併後に退職金減額「事前に説明必要」 高裁差し戻し 最高裁初判断)
LEX/DB25447775/最高裁判所第二小法廷 平成28年 2月19日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2595号
A信用組合の職員であった上告人らが、同組合と被上告人(平成16年2月16日に変更される前の名称は、B信用組合)との平成15年1月14日の合併により上告人らに係る労働契約上の地位を承継した被上告人に対し、退職金の支払を求めたところ、原判決が、上告人らの請求をいずれも棄却すべきものとしたため、上告人らが上告した事案において、合併により消滅する信用協同組合の職員が、合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において、上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。