2016.07.19
時間外手当等請求事件(寺に賠償命令 長時間過酷労働で)
LEX/DB25542794/京都地方裁判所 平成28年 4月12日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3844号
宗教法人である被告との間で労働契約を締結し、被告が運営する宿泊、飲食施設で調理の業務に従事していた調理人である原告が、時間外労働を行ったにもかかわらず時間外手当が支払われていない、就業規則所定の期末手当が支払われていない、安全配慮義務又は注意義務に違反した異常な長時間労働を強制されたことにより抑うつ神経症を発症して勤務不能となったため、その後の賃金及び期末手当請求権は失わない(民法536条2項)などと主張して、労働契約に基づき、未払いの時間外手当、賃金、期末手当の支払い、付加金の支払いを求め、また、長時間労働を強制されたため、抑うつ神経症を発症し、後遺障害が残存することになったと主張し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。




















