2015.12.22
不当利得返還請求本訴、貸金請求反訴事件
★「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447648/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成25年(オ)第918号
上告人が、貸金業者である被上告人との間、平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間、第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引について、平成8年6月5日から平成12年7月17日までの取引(第1取引)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記過払金の返還等を求め(本訴)、被上告人が、上告人に対し、第2取引に基づく貸金の返還等を求め(反訴)、原審は、本件取引は一連のものとはいえず、第1取引に基づく過払金の返還請求権は時効により消滅したと判断したが、相殺の抗弁につき何ら判断することなく、被上告人の反訴請求のうち第2取引に基づく貸金返還請求等を認容したため、上告人が上告した事案において、原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分は、相殺の抗弁についての判断がないため、主文を導き出すための理由の一部が欠けているといわざるを得ず、民事訴訟法312条2項6号に掲げる理由の不備があり、原判決のうち上記部分は破棄を免れないとし、相殺の抗弁につき、更に審理を尽くした上で必要な判断をさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。