2016.06.21
損害賠償請求控訴事件(拘置所での手紙押収 二審も違法)
LEX/DB25542789/大阪高等裁判所 平成28年 4月22日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第1333号
原告a(控訴人。窃盗、強盗、覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反被告事件の被告人で、捜索差押え当時、大阪拘置所に勾留されていた者)が、捜索差押許可状の請求、捜索差押え及びe検事が本件押収品を精査し、かつ還付しなかった行為、並びに裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、いずれも故意又は過失により被告人の秘密交通権、秘匿権、防御権を侵害して違法であるとして、また原告b(控訴人。aの前記刑事事件の第一審の国選弁護人であった者)は前記各行為が故意又は過失により弁護人の弁護権を侵害して適法であるとして、それぞれ被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1650万円の損害賠償及び遅延損害金を求め、原審は、捜索差押許可状の請求は違法で、違法な捜索差押許可状に基づく捜索差押えは違法であり、e検事が本件押収物を精査し、かつ刑事事件が終結するまで還付しなかった行為は違法であるとし、原告a、原告bに各々50万円と弁護士費用5万円の限度で認容したが、裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、違法であると認めることはできないとして、原告らの請求を棄却したため、原告らが控訴した事案において、原判決は相当であるとし、原告らの控訴を棄却した事例。





















