2016.04.26
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件(組合活動アンケート 二審も大阪市に賠償命令)
LEX/DB25542305/大阪高等裁判所 平成28年 3月25日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第1608号 等
被告(大阪市。控訴人)の職員あるいは職員であった原告(被控訴人)らが、被告が第三者に委託して実施したアンケートは、原告らの思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権、プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから、前市長が、原告らに対し、業務命令をもって上記アンケートに回答することを命令したことは、国家賠償法上違法であるとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、原告ら各自につき6000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で原告らの請求を認容したため、被告が控訴し、原告らが附帯控訴した事案において、原告らの本件請求は、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ5000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからそれぞれ認容し、その余の請求については、いずれも棄却すべきであるとし、よって、被告の控訴に基づき、上記と一部結論を異にする原判決を変更し、原告らの附帯控訴を棄却した事例。