2016.09.20
損害賠償請求控訴事件(医療訴訟 遺族逆転勝訴)
LEX/DB25543338/東京高等裁判所 平成28年 5月26日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第3174号
分娩のために病院を受診し、治療中に死亡した亡Aの相続人(夫及び母)である控訴人らが、亡Aの死は、同病院の担当医師の治療行為上の過失に基づくものである旨を主張して、同病院を運営する被控訴人厚生農業協同組合連合会に対しては診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき、同病院の担当医師である被控訴人らに対しては不法行為に基づき、損害賠償の支払を求めた事案の控訴審において、亡Aは常位胎盤早期剥離を契機とする産科DICが主たる原因となって死亡したものと認めるのが相当であるところ、担当医師らの過失(常位胎盤早期剥離発症時における産科DIC防止に関する過失、ショックに対する治療に関する過失、出血量チェック及び輸血に関する過失)がなかったならば、亡Aは適時に輸血等の抗ショック治療受け、産科DIC対策が行われて救命できたものであり、上記過失と亡Aの死亡結果との間には因果関係があるとして、原告らの請求を一部認容した事例。




















