2016.02.16
解雇無効確認等請求事件(原発事故直後国外避難 契約解除無効)
LEX/DB25541612/東京地方裁判所 平成27年11月16日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第640号
被告(日本放送協会)によるフランス語のラジオ放送においてアナウンス業務等を担当していた原告が、主位的に、被告との間で労働契約を締結していたところ、東日本大震災に際して業務を行わなかったことを理由に不当に解雇されたと主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同労働契約及び不法行為責任に基づき、賃金及び損害賠償金の支払いを求め、予備的に、被告との間の契約が業務委託契約であったとしても、その解除及び更新拒絶は無効であるとして、同業務委託契約及び不法行為責任に基づき、業務委託料及び損害賠償金の支払いを求めた事案において、原被告間の契約について、労働契約ではなく、業務委託契約であると認定した上、不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容し、将来請求を却下し、その余の請求を棄却した事例。