2016.10.03
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25543388/東京地方裁判所 平成28年 5月31日 判決 (第一審)/平成28年(特わ)第247号 等
被告人が、知人から覚せい剤を有償で譲り受け、覚せい剤を吸引して使用し、残りの覚せい剤を所持した事案において、被告人は、前科前歴がないのはもとより、甲子園球場を沸かせ、その後もプロ野球を代表する打者として活躍するなど、野球界において社会的貢献をしてきたが、本件が大きく報道されるなどして厳しい社会的制裁を受けていることなども、被告人のために酌むべき事情と考えられるとして、被告人を懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例。




















