2016.05.31
詐欺被告事件
LEX/DB25447960/最高裁判所第一小法廷 平成28年 3月23日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第1870号
第1審判決が認定し、原判決が是認した詐欺事件の事実関係の下において、第1審判決が判示第1(平成19年1月12日から平成22年1月26日までの145回にわたる振込入金にかかる各所為)と判示第2(平成22年2月22日から平成25年9月27日までの70回にわたる振込入金にかかる各所為)を併合罪として処断したのは、罪数に関する法令の適用を誤ったものというべきであるが、本件事案に照らせば、いまだ刑事訴訟法411条を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却した事例。