2016.06.07
損害賠償請求控訴事件(認知症の男性転落死 施設に賠償命令 遺族側逆転勝訴)
★「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25542671/東京高等裁判所 平成28年 3月23日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5371号
原告(控訴人)らの父P5が、被告(被控訴人)が開設する介護老人保健施設の認知症専門棟に短期入所していたところ、2階食堂の窓から雨どい伝いに降りようとして地面に落下して死亡した事故で、原告らが、父P5の死亡は上記施設における安全配慮義務違反又は上記食堂の窓に係る瑕疵によるものである旨主張し、被告に対し、債務不履行又は不法行為(使用者責任若しくは工作物責任)に基づき、父P5に生じた損害のうち控訴人らの相続分に係る各1177万3741円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、父P5が上記窓から外に出ることの予見は不可能であったなどとして、被告の責任を否定して原告らの請求を棄却したため、原告らが控訴した事案において、上記2階食堂の窓は、その設置又は保存に瑕疵があったというべきであり、ストッパーによる開放制限措置が通常有すべき安全性を欠いていたことと父P5の死亡との間に相当因果関係があることも認められ、原告らの請求を全て棄却した原判決は一部失当であるとして、原判決を変更した事例。