2016.03.15
価額償還請求上告、同附帯上告事件
★「新・判例解説Watch」H28.5下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25447790/最高裁判所第二小法廷 平成28年 2月26日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1312号
Aの相続開始後認知によってその相続人となった上告人・附帯被上告人が、Aの子であり、Aの遺産について既に遺産の分割をしていた被上告人・附帯上告人らに対し、民法910条に基づく価額の支払を求めた事案の上告審において、相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払を請求した時であると解するのが相当であるとし、また、民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は、期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当であるとし、原審の判断を是認することができるとして、上告及び附帯上告を棄却した事例。