2016.10.18
解雇無効確認等請求控訴事件 (東芝解雇訴訟 東芝に6000万円賠償命令)
LEX/DB25543679/東京高等裁判所 平成28年 8月31日 判決 (差戻控訴審)/平成26年(ネ)第2150号
1審被告の従業員であった1審原告が、鬱病に罹患して休職し、休職期間満了後に1審被告から解雇されたことにつき、上記鬱病は1審被告における過重な業務に起因するものであるから、上記解雇は労働基準法19条1項本文等に違反する無効なものであると主張して、1審被告に対し、安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求としての休業損害や慰謝料等の支払及び1審被告の会社規程に基づく見舞金等の支払を求め、上告審が、損害賠償の額を定めるに当たり、各金員の額を控除した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中損害賠償請求に関する1審原告敗訴部分は破棄を免れず、また、原判決中見舞金支払請求に関する1審原告敗訴部分についても、これを破棄し、同部分につき本件を差し戻した控訴審の事案において、1審原告の請求のうち、〔1〕損害賠償(休業損害を除いた慰謝料等)請求は、損害賠償金603万4000円及びこれに対する平成16年12月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、〔2〕損害賠償(休業損害)請求は,平成28年6月20日までの損害賠償金(休業損害)と確定遅延損害金を合わせた5186万0526円及びうち損害賠償金3528万5995円に対する遅延損害金の支払を求める部分並びに同月25日から本判決確定の日まで,毎月25日限り月額47万3831円の損害賠償金及びこれらに対する各月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める部分について、〔3〕見舞金支払請求は、見舞金160万円及びこれに対する平成22年7月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、いずれも認容し、他方で、上記各請求に係るその余の部分は棄却した。これに対し、1審被告の控訴は棄却した事例。




















