2016.10.11
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LEX/DB25543348/最高裁判所第三小法廷 平成28年 6月 7日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第235号
被告人は、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるクラブを経営するものであるが、共犯者と共謀の上、大阪府公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、不特定の来店客にダンスをさせ、かつ、酒類等を提供して飲食させ、許可を受けないで風俗営業を営んだとして、風営法違反により起訴されたが、第1審判決は、無罪を言い渡したため、検察官が控訴し、控訴審判決も第1審判決を結論において正当であるとしたため、検察官が上告した事案において、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、検察官の上告を棄却した事例。





















