2017.01.24
未払通勤手当請求控訴事件
LEX/DB25544597/東京高等裁判所 平成28年12月21日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第243号
控訴人(1審被告。東京都)の非常勤教員であった被控訴人(1審原告)が、2年間の通勤手当に未払分が発生したことにつき、〔1〕主位的に、被控訴人が勤務していた中学校の給与事務担当者等は、通勤手当の金額を適正かつ正確に算出する職務上の注意義務を負っているところ、これに違反し、バス運賃相当分の通勤手当の算出を行わず、その結果、控訴人から被控訴人に対してバス運賃相当分の支給がされず、バス運賃に相当する交通費及び慰謝料に相当する精神的損害を被ったとして、国家賠償法3条1項に基づき、費用負担者である控訴人に対し、相当額の支払を求め、〔2〕予備的に、通勤手当請求権に基づき、費用負担者である控訴人に対し、未払通勤手当の支払を求め、原判決が、主位的請求については、請求額を一部減額したうえで認容し、その余の主位的請求は棄却し、予備的請求については判断を要しないとしたため、控訴人が、敗訴部分を不服として控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。




















