2017.03.07
離婚等同反訴請求控訴事件
LEX/DB25544905/大阪高等裁判所 平成28年 7月21日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第62号
本訴として、控訴人(夫)が、被控訴人(妻)に対し、被控訴人の不貞及び子らの連れ去りにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項1号5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を控訴人と定めること、慰謝料1000万円の支払を求めたのに対し、反訴として、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人が根拠なく不貞の疑いをかけ、監視、攻撃的な追及、非難等による精神的虐待をしたことにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を被控訴人と定めること、慰謝料1000万円の支払、子らの養育費一人月額6万円の支払、財産分与、年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めることを求め、原判決は、控訴人が慰謝料請求を棄却し、子らの親権者を被控訴人と定めたことを不服とし、被控訴人が慰謝料請求を棄却したこと、子らの養育費の額、財産分与の額を不服として、双方が控訴した事案において、控訴人の慰謝料請求は、原判決中の該当部分は相当であるとし棄却した一方で、被控訴人の慰謝料請求は200万円の限度で理由があり、財産分与は、控訴人から被控訴人への本件各不動産の持分10分の1の移転、被控訴人から控訴人への11万0282円の支払とすべきであるとし、これと異なる原判決の部分を変更し、長男及び二男の養育費は一人につき月額5万円とし、これと同旨の原判決中の該当部分は相当であるとして棄却した事例。




















