2016.09.06
損害賠償請求控訴事件(オリンパス粉飾決算事件 2審も賠償命令)
LEX/DB25543406/大阪高等裁判所 平成28年 6月29日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第2577号
一審原告らは、原審で、一審被告O社の株式を取得した一審原告らが、一審被告において提出し、公衆の縦覧に供された平成13年3月期~平成24年3月期第1四半期に係る各有価証券報告書及び四半期報告書に、連結純資産額について約500億円~約1200億円を嵩上げする等の虚偽記載があったことにより損害を被ったと主張して、民法709条又は一審原告P3及び一審原告P9が平成23年5月以降に取得したO社株式については、平成26年5月30日法律第44号附則2条による改正前の金融商品取引法21条の2による損害賠償請求権に基づき、原判決別紙損害等一覧表の「請求額」記載の各金員及び同各金員に対する遅延損害金の支払を求め、原判決が、一審原告P1につき100万6720円、一審原告P2につき153万8240円、一審原告P3に対し、732万6264円、一審原告P4につき268万9764円、一審原告P5につき363万2200円、一審原告O興業につき33万0220円,一審原告E社につき33万0220円、一審原告P7につき30万6625円、一審原告P8につき16万7103円、一審原告P9につき164万1772円、一審原告P10に対し、188万1440円、及びこれに対する各遅延損害金の各支払請求の限度で認容し、その余の請求を棄却したところ、一審原告らが、原判決の一審原告ら敗訴部分を不服とし、一審被告が、原判決の一審被告敗訴部分を不服として、控訴した事案において、原判決を変更し、一審原告らは、一審被告に対し、民法709条による損害賠償請求権に基づき、一審原告らの各請求を主文第1項の(1)~(11)の限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却した事例。