2016.08.30
給与減額処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.10中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25543334/大阪地方裁判所 平成28年 7月 6日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第7号
大阪府立高校の教員であった原告が、平成24年度同校卒業式で、同校校長から正門での警備業務を命じられていたにもかかわらず、この職務を無断で放棄した上、式場内に勝手に立入り、持参した丸椅子に座り,国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由に大阪府教育委員会(府教委)から減給1か月の懲戒処分を受けた処分について、同処分が違法であると主張して、その取消しを求めるとともに、被告(大阪府)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、府教委の教育長が教職員宛に発出した「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)」及び同校長が卒業式当日に正門校内外警備・自転車整理の職務が原告に割り当てられた職務命令の違反を理由として原告に対して減給処分をした府教委の判断は、懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるいうことはできないなどとして、原告の請求を棄却した事例。